ふるさと納税で税金が控除される金額は、年収や家族構成、お住まいの地域などによって異なります。自営業・個人事業主の方、年金受給者の方、それぞれの収入形態別に、年収や家族構成からわかる寄附上限額・控除額シミュレーションをご用意いたしました。また、住宅ローン控除・医療費控除など受けている方、不動産、株等の収入がある場合など、ふるさと納税でよくある質問のQ&Aでご紹介。わかりやすく徹底解説します!自己負担が2,000円で、ふるさと納税で寄附できる上限額を計算してみましょう。
※本ぺージは、税理士法人マイツの監修のもと作成しております。
収入形態別にふるさと納税の上限額チェック
自己負担2000円でふるさと納税が
可能な寄附上限額シミュレーション
収入や家族構成、社会保険・住宅ローンなどの控除額を入力して、詳しい寄附上限額をチェック!詳細シミュレーションへ
ふるさと納税を 行う方本人の 給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は 共働き+子1人 (高校生※3) | 共働き+子1人 (大学生※3) | 夫婦+子1人 (高校生) | 共働き+子2人 (大学生と高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
1,000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1,100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1,200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1,300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1,400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1,500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1,600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1,700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1,800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1,900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2,000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2,100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2,200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2,300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2,400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2,500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
3,000万円 | 1,062,000円 | 1,048,000円 | 1,043,000円 | 1,035,000円 | 1,030,000円 | 1,016,000円 |
3,500万円 | 1,265,000円 | 1,252,000円 | 1,247,000円 | 1,238,000円 | 1,233,000円 | 1,220,000円 |
4,000万円 | 1,468,000円 | 1,455,000円 | 1,450,000円 | 1,441,000円 | 1,437,000円 | 1,423,000円 |
4,500万円 | 1,865,000円 | 1,850,000円 | 1,845,000円 | 1,835,000円 | 1,830,000円 | 1,627,000円 |
5,000万円 | 2,092,000円 | 2,077,000円 | 2,072,000円 | 2,062,000円 | 2,057,000円 | 2,042,000円 |
6,000万円 | 2,546,000円 | 2,531,000円 | 2,526,000円 | 2,516,000円 | 2,511,000円 | 2,496,000円 |
7,000万円 | 3,000,000円 | 2,985,000円 | 2,980,000円 | 2,970,000円 | 2,965,000円 | 2,950,000円 |
8,000万円 | 3,454,000円 | 3,439,000円 | 3,434,000円 | 3,424,000円 | 3,419,000円 | 3,404,000円 |
9,000万円 | 3,908,000円 | 3,893,000円 | 3,888,000円 | 3,878,000円 | 3,873,000円 | 3,858,000円 |
1億円 | 4,362,000円 | 4,347,000円 | 4,342,000円 | 4,332,000円 | 4,327,000円 | 4,312,000円 |
これってどういう意味??源泉徴収票の見方をご説明します
ここでは給与所得の源泉徴収票の見方について解説致します。
まず、この源泉徴収票はどのような方がもらうのかといえば、会社員の方です。そして、この源泉徴収票は勤め先の会社が作成します。
会社は、給与の金額や、天引きした社会保険料、各社員から提供された扶養控除や生命保険料控除などの情報をもとに年間の所得税を計算し、源泉徴収票として紙にまとめます。
このプロセスを一般に「年末調整」と呼びますが、この年末調整によって会社員の所得税計算が行われます。
個人事業主の方が毎年確定申告を行い、所得税を自ら計算しなければならないのとは対照的です。
各社員は源泉徴収票で自身の年収を確認することができるほか、給与以外に(不動産賃貸などの)所得がある場合や医療費控除などを受ける場合に確定申告を行う際、源泉徴収票を使用します。
以下、源泉徴収票の各項目につきご説明します。
A: 支払金額
上から2段目「支払金額」欄には、1月1日から12月31日までの1年間に支払の確定した給与・賞与の総額が記載されています。手取りではなく額面の記載で、社会保険料、源泉所得税、住民税などが差し引かれる前の金額となっています。
B: 給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額」欄には、「支払金額」から給与所得控除の金額を控除した額が記載されています。給与所得控除とはサラリーマンにとっての必要経費のことで、この控除額は所得税法により定められており、「A 支払金額」に応じて変わります。
C: 所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」欄には、各種所得控除の合計額が記載されています。所得控除の内容は、上から3段目及び4段目(ただし住宅借入金等特別控除の額除く)の項目となります。
D: 源泉徴収税額
「源泉徴収税額」欄には、1年間で徴収した所得税の合計額が記載されています。
「B 給与所得控除後の金額」から「C 所得控除の額の合計額」を差し引いた金額に税率を掛けたものが源泉徴収税額となります。
「源泉徴収税額」という名称のため、給与天引きされた所得税の合計額のように思われる方もいますが、正しくは年末調整が済んだあとの所得税額という意味です。
なお、住宅ローン控除がある方は上記税額から上から4段目の「M 住宅借入金等特別控除の額」を控除した金額となること、
並びに、「源泉徴収税額」には東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税2.1%が加算されていることにご留意ください。
E: (源泉)控除対象配偶者の有無等
上から3段目「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄には、控除対象配偶者の有無について、その年12月31日の現況により、該当あれば○がつけられています。
・「有」欄…主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合
・「従有」欄…従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合
・「老人」欄…控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人のこと)である場合
F: 配偶者(特別)控除の額
「配偶者(特別)控除の額」欄には、配偶者控除の額または配偶者特別控除の額が記載されています。
G: 控除対象扶養親族の数
(配偶者を除く。)
「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄には、その年12月31日の現況により、次のように記載されています。
・「特定」の欄には、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)の数
・「老人」の欄には、老人扶養親族(70歳以上の者)の数を記載し、そのうち同居老親等に該当する者の数は内書き記載
・「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数、
すなわち、16歳以上19歳未満の者及び23歳以上70歳未満の者の数
なお、「従」と記載されている項は、従たる給与(2ヶ所目の勤務先等)についての扶養控除申告書を提出している者の場合に記載が行われます。
H: 16歳未満扶養親族の数
「16歳未満扶養親族の数」欄には、16歳未満の扶養親族の数が記載されています。なお、16歳未満の子供は「児童手当」を国からもらえるため、控除対象扶養親族からは外れています。
I: 障害者の数(本人を除く。)
「障害者の数(本人を除く。)」欄には、その年12月31日の現況により、次のように記載されています。
なお、この欄での対象は同一生計配偶者※及び扶養親族となります。
・「特別」の欄には、特別障害者の数を記載し、そのうち同居特別障害者に該当する者の数は内書き記載
・「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者の数
※同一生計配偶者…納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、
合計所得金額が38万円以下である者
J: 社会保険料等の金額
上から4段目「社会保険料等の金額」欄には、1年間に給与から天引きされた健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の合計額が記載されています。このほか、年末調整時にご家族の国民年金など自己負担した社会保険料を申告していれば、その金額も加算されます。
K: 生命保険料の控除額
「生命保険料の控除額」欄には、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額に係る控除の額が記載されています。
L: 地震保険料の控除額
「地震保険料の控除額」欄には、地震保険料の金額に係る控除と旧長期損害保険料の金額に係る控除の額が記載されています。
M: 住宅借入金等特別控除の額
「住宅借入金等特別控除の額」欄には、年末調整にて控除された住宅ローン控除の額が記載されています。
自己負担2000円でふるさと納税が
可能な寄附上限額シミュレーション
自営業の方の場合は主として事業所得が発生しますが、ふるさと納税控除上限額のシミュレーションにおいては
以下の項目を確認することになります。
※本欄での自営業は青色申告者の方で、かつ、青色事業専従者はいないケースを想定しております。
この場合、事業所得は次の計算式となります。
事業所得の金額=
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
一般に、自営業の方はサラリーマンの方と違い、毎月の収入額が一定ではない方が多いのではないでしょうか。
そのため、控除上限額については慎重な検討が必要になります。
収入や家族構成、社会保険・住宅ローンなどの控除額を入力して、詳しい寄附上限額をチェック!詳細シミュレーションへ
詳しい計算方法につきましては
個別にお問合わせください
ふるさと納税を 行う方本人の 事業所得 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は 共働き+子1人 (高校生※3) | 共働き+子1人 (大学生※3) | 夫婦+子1人 (高校生) | 共働き+子2人 (大学生と高校生) | 夫婦+子2人 (大学生と高校生) | |||
300万円 | 68,900円 | 60,600円 | 57,600円 | 49,300円 | 46,500円 | 38,700円 | ||
400万円 | 107,400円 | 85,700円 | 82,700円 | 77,400円 | 74,400円 | 66,100円 | ||
500万円 | 136,200円 | 126,700円 | 123,200円 | 117,200円 | 113,800円 | 91,200円 | ||
600万円 | 164,900円 | 155,400円 | 152,000円 | 146,000円 | 142,500円 | 133,000円 | ||
700万円 | 193,700円 | 184,200円 | 180,700円 | 174,700円 | 171,300円 | 161,800円 | ||
800万円 | 232,600円 | 222,600円 | 219,000円 | 203,400円 | 200,000円 | 190,500円 | ||
900万円 | 262,600円 | 252,700円 | 249,100円 | 242,800円 | 239,200円 | 229,300円 | ||
1,000万円 | 345,400円 | 333,700円 | 279,200円 | 272,900円 | 269,300円 | 259,300円 | ||
2,000万円 | 802,200円 | 788,800円 | 783,900円 | 775,300円 | 770,500円 | 757,000円 | ||
3,000万円 | 1,209,000円 | 1,195,600円 | 1,190,700円 | 1,182,200円 | 1,177,300円 | 1,163,900円 | ||
4,000万円 | 1,615,900円 | 1,602,400円 | 1,597,600円 | 1,589,000円 | 1,584,100円 | 1,570,700円 | ||
5,000万円 | 2,256,900円 | 2,241,900円 | 2,236,400円 | 2,226,900円 | 2,221,400円 | 2,206,500円 | ||
6,000万円 | 2,710,800円 | 2,695,900円 | 2,690,400円 | 2,680,900円 | 2,675,400円 | 2,660,400円 | ||
7,000万円 | 3,164,800円 | 3,149,800円 | 3,144,400円 | 3,134,900円 | 3,129,400円 | 3,114,400円 | ||
8,000万円 | 3,618,800円 | 3,603,800円 | 3,598,400円 | 3,588,800円 | 3,583,400円 | 3,568,400円 | ||
9,000万円 | 4,072,800円 | 4,057,800円 | 4,052,300円 | 4,042,800円 | 4,037,400円 | 4,022,400円 | ||
1億円 | 4,526,700円 | 4,511,800円 | 4,506,300円 | 4,496,800円 | 4,491,300円 | 4,476,400円 |
控除限度額=
(個人住民税所得割額×20%)
(100%-住民税基本分10%
-(所得税率×復興税率1.021%))
+2000
自己負担2000円でふるさと納税が
可能な寄附上限額シミュレーション
年金受給者の方でもふるさと納税による控除は可能です。次の事項にご注意ください。
収入や家族構成、社会保険・住宅ローンなどの控除額を入力して、詳しい寄附上限額をチェック!詳細シミュレーションへ
詳しい計算方法につきましては
個別にお問合わせください
ふるさと納税を 行う方本人の 年金収入額 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳未満の方 | 65歳以上の方 | |||||||
独身又は共働き | 夫婦 | 独身又は共働き | 夫婦 | |||||
150万円 | 11,800円 | 4,000円 | 1,300円 | 0円 | ||||
200万円 | 20,700円 | 12,900円 | 13,000円 | 5,200円 | ||||
300万円 | 38,300円 | 30,600円 | 36,600円 | 28,800円 | ||||
400万円 | 59,500円 | 48,200円 | 59,500円 | 48,200円 | ||||
500万円 | 80,500円 | 72,300円 | 80,500円 | 72,300円 |
控除限度額=
(個人住民税所得割額×20%)
(100%-住民税基本分10%
-(所得税率×復興税率1.021%))
+2000
ふるさと納税の控除額&還付額の計算方法は?
ふるさと納税と言えば、よく耳にするのが「自己負担2,000円で返礼品がもらえて、税金が還付・控除される」ということ。
シミュレーションを確認すると、年収や家族構成によってその額は異なりますが、そもそもどのように計算されているのでしょうか?
ふるさと納税の控除額&還付額の計算方法をご説明します。
ふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分について、次の通り、原則として所得税から還付、住民税から控除されます(※1)
ただし、各々につき、上限(※【A】【B】【C】)が設定されています。
1. 所得税 | (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率×復興税率 (所得税率はご本人の所得金額に応じ0~45%の税率となります) |
【A】控除の対象となるふるさと納税額は、 総所得金額等の40%が上限 |
2. 住民税 (基本分) | (ふるさと納税額-2,000円)×10% |
【B】控除の対象となるふるさと納税額は、 総所得金額等の30%が上限 |
3. 住民税 (特例分) | (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率) |
【C】個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超えない場合は、 控除される個人住民税特例分の金額はそのまま据え置きですが、 個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、 控除の対象となる特例分は住民税所得割×20%が上限です。 |
ふるさと納税上限額を求める際に、実質的な制限となるのは上記【A】【B】【C】のうち【C】です。
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率)<住民税所得割×20% となります。この計算式を解くと、
ふるさと納税額 <
住民税所得割×20%
(100%-10%(基本分
-所得税率×復興税率
+2000
となり、これが上限額となります。
モデルケース
年収 : 600万円
家族構成 :配偶者あり(専業主婦)扶養親族なし
社会保険料控除は給与収入の15%と見積
控除上限額を超えない場合
ふるさと納税として60,000円を寄附
①所得税の還付額
給与所得控除、所得控除の結果、
課税所得は260万円となり、所得税率は10%
(60,000円-2,000円)×10%×復興税率1.021=6,000円
②住民税(基本分)の控除額
(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
③住民税(特例分)の控除額
(60,000円-2,000円)×(100%-10%-10%×1.021)
=46,200円
住民税所得割額 267,500円×20%=53,500円
上限【C】に照らすと、46,200円<53,500円のため、
特例分の控除は46,200円となります。
∴①+②+③=58,000円 ⇒ 2,000円を除く金額が
全額還付・控除(なお端数計算について実際の計算とは異なる可能性がございます)
控除上限額を超える場合
ふるさと納税として80,000円を寄附
①所得税の還付
所得税率は控除上限額を超えない場合と同様、10%
(80,000円-2,000円)×10%×1.021=8,000円
②住民税(基本分)の控除
(80,000円-2,000円)×10%=7,800円
③住民税(特例分)の控除
(80,000円-2,000円)×(100%-10%-10%×1.021)
=62,200円
住民税所得割額 267,500円×20%=53,500円
上限【C】に照らすと、62,200円>53,500円のため、
特例分の控除は53,500円となります。
∴①+②+③=69,300円⇒2,000円のほか、8,700円が自己負担
(なお端数計算について実際の計算とは異なる可能性がございます)
控除上限額を超えてふるさと納税を行った場合、ご本人に追加の自己負担額が発生します。
なお、今回の前提条件によると控除上限はおよそ69,000円になります。
ふるさと納税をお考えの方はぜひ本サイトをご活用し、ご自身の上限額把握にお役立てください。
収入や家族構成、社会保険・住宅ローンなどの控除額を入力して、詳しい寄附上限額をチェック!詳細シミュレーションへ
自己負担2000円でふるさと納税が
可能な寄附の上限額は?
給与所得者
千葉県Aさん49歳の場合
家族構成 :
夫婦(共働き)
子2人(高校生と中学生)
年収 : 800万円
控除上限額 : 116,000円
給与所得者
東京都Bさん25歳の場合
家族構成 :
独身
年収 : 400万円
控除上限額 : 42,000円
自営業者
神奈川県Cさん55歳の場合
家族構成 :
夫婦(専業主婦)
子2人(大学生と高校生)
年収 : 1,000万円
控除上限額 : 259,300円
年金受給者
埼玉県Dさん66歳の場合
家族構成 :
独身 65歳以上
年収 : 200万円
控除上限額 : 13,000円
ふるさと納税の控除に関する
よくあるご質問
所得税及び住民税は1月1日~12月31日までの1年間を計算期間としておりますが、家族構成はその年の12月31日の状況で判断します。そのため進学や就職等の影響により、1年間のフローでは扶養者数に変動がある場合には、年末12月31日の状況で扶養者数が決まりますので、控除上限額のシミュレーションの際はご注意ください。
住宅ローン控除、医療費控除などを受けている方でもふるさと納税の併用は可能ですが、その分、ふるさと納税控除上限額が小さくなることにご留意ください。また、住宅ローン控除を受けている方がふるさと納税による控除を受ける際、1年目の住宅ローン控除は確定申告が必要となりますのでワンストップ特例制度は利用できません。2年目以降の住宅ローン控除は年末調整での対応となりますので、ワンストップ特例制度が利用できます。次に、医療費控除を受けている方がふるさと納税による控除を受けるためにはワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要となります。
詳しい計算方法につきましては
個別にお問合わせください
法律上「寄附金」として取り扱われるものにはふるさと納税のほか、日本赤十字社等々(以下、赤十字等他)ございます。赤十字社等他に寄附をしている方の場合でもふるさと納税の併用は可能ですが、ふるさと納税控除上限額が小さくなることにご留意ください。
詳しい計算方法につきましては
個別にお問合わせください
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請されている方の場合、申請した自治体に対し「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附をした年の翌年1月10日までに提出することで、控除を受けることができます。次に、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請されず、確定申告にて控除される方の場合は、引越し後なるべく早い時期に「納税地の異動に関する届出書」を引越し前の所轄税務署へ提出し、確定申告することで、控除を受けることができます。
不動産賃貸による家賃収入や不動産売却による譲渡所得により課税対象となる所得が増えた場合、ふるさと納税控除上限額が大きくなります。次に、株式売却による譲渡所得がある場合ですが、次のパターンが考えられます。
パターン①納税方法として源泉徴収あり口座を選択されている方
⇒確定申告不要ですので、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できます。この場合、譲渡所得に対する申告は源泉徴収のみで終了しておりますので、ふるさと納税控除上限額へ与える影響はありません。
パターン②納税方法として源泉徴収なし口座を選択されている方
⇒ふるさと納税を行うためには確定申告が必要となります。この場合、譲渡所得により課税対象となる所得が増える場合にはふるさと納税控除上限額が大きくなります。
年金と給与所得の両方がある場合でもふるさと納税は可能です。この場合、総収入金額、給与所得控除後の金額、公的年金等控除後の雑所得の金額、所得控除の金額(社会保険料控除など)を把握することができれば、控除上限額のシミュレーションが可能です。
詳しい計算方法につきましては
個別にお問合わせください
ふるさと納税の税金控除上限額に
関する【無料相談窓口】
税理士法人 マイツ (本ページ監修)
TEL:03-6261-5308
(受付時間/平日: 10:00~17:00)
E-Mail:furumarumyts@myts.co.jp
注意事項
監修 税理士法人マイツ http://www.myts.co.jp/